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親の認知症リスクを甘く見ない!今からできる備えと安心のための制度

はじめに

「うちの親は認知症になるタイプじゃないから大丈夫」と思っていませんか?

実は、2025年には65歳以上の5人に1人が認知症になるといわれています。誰もが「絶対に認知症にならない」と言い切ることはできません。
認知症になってしまうと、判断能力が低下し、様々な契約や手続きが自力では難しくなる可能性が高まります。

今回は、もし親が認知症になった場合に起こり得るトラブルや、その前にできる対策についてまとめました。

親が認知症になったら起こる可能性のあるトラブル

1. 契約や保険の解約・請求ができない

認知症の症状が進むと、法的に有効な意思表示ができなくなる場合があります。保険の解約や請求など、何気ない手続きすら難しくなる可能性があるのです。

2. 不動産の売買ができない

不動産を売買する際は契約行為が必要です。認知症によって判断能力が不十分とされると、契約自体が無効になってしまう恐れもあります。家や土地など大きな資産がある方には大きなリスクです。

3. 預金口座の引き出し・解約ができない

銀行での預金引き出しや口座解約も、本人による意思確認や手続きが必要です。万が一、意思確認が困難になるとお金を動かせず、生活費の確保などに支障をきたす可能性があります。

認知症になる前にできる対策

認知症になってからでは、本人の意思表示が難しくなるため、法的な手続きも複雑になりがちです。

以下の2つの制度は「認知症になる前に」用意しておくことで、将来的なリスクを減らす助けになります。

1. 成年後見制度

成年後見制度は、判断能力が低下した人の代わりに法律行為を行う「後見人」を立てる仕組みです。

  • 法定後見:既に認知症などで判断能力が低くなってから、家庭裁判所が後見人を選任する
  • 任意後見:将来に備えて、元気なうちに信頼できる人との間で「任意後見契約」を結んでおく

任意後見なら、自分が望む形で後見人の権限や役割を決められるので、認知症になってから「こうして欲しかったのに」と後悔するリスクを減らせます。

2. 家族信託制度

家族信託とは、財産の管理や運用を家族に託す仕組みです。財産の所有権を受託者(家族など)に移しておき、**管理や手続きなどを受託者がスムーズに行える**ようにするのが特徴です。

  • 親が認知症で判断能力がなくなっても、信託契約に基づき、受託者が家族の生活や財産を守りやすくなる
  • 財産管理や資産運用を柔軟に行える

ただし、契約時にしっかりとした契約内容の設計が必要です。信託財産の範囲や管理手順、受益者(利益を受け取る人)や残余財産の行き先などを明確に決めておく必要があります。

まとめ

高齢化が進む現代社会では、「認知症になるかもしれない」という前提で家族の将来を考えておくことが不可欠です。「うちの親は大丈夫!」と過信してしまうと、いざ認知症になったときに財産管理や各種手続きで困るケースが少なくありません。

認知症で起こり得る主なトラブル

  • 契約や保険解約ができなくなる
  • 不動産売買が難しくなる
  • 預金口座の引き出しが困難になる

事前に備えてできる対策

  • 成年後見制度(任意後見がおすすめ)
  • 家族信託制度

家族がまだ元気なうちに話し合い、制度を活用することで、もしもの時にも安心です。今からできる備えをきちんと整えて、大切な家族を守りましょう。

株式会社FPオフィス縁(えん)

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